加算は、決まった体制を整えて届け出て取るものと、利用者の状態や訪問のしかたで毎月取るものに分かれます。どれも「要件を満たす」+「記録に残す」がそろって初めて取れます。
事業所として届け出ておく加算。届出が遅れると、その月は1円も取れません。→ ③で確認
在宅酸素・点滴・がん末期など、利用者の状態で決まる加算。→ ①で判定
緊急・夜間・長時間・2人訪問・退院日など、その日の訪問で決まる加算。→ ②で毎月確認
厚生労働省のQ&A(医療の疑義解釈・介護保険のQ&A)を、言葉で探せます。
要介護・要支援の認定がある人は、原則こちら。単位で数え、区分支給限度額の中で計画します。
認定がない人/認定があっても別表第7の病気・特別訪問看護指示書の期間・精神科訪問看護(認知症以外)は、医療保険。円で数えます。
同じ人・同じ日に介護と医療を両方使うことは原則できません。迷ったら①の最初の質問で判定できます。
当てはまるものにチェックするだけ。下に「取れる可能性がある加算」と、そのために記録に残すことが出ます。
利用者ごとに「今月あったこと」から候補の加算を出します。請求前に算定した・記録OKの2つが付いていれば完了です。
届出がいる加算の一覧です。状況を選ぶと、この端末に保存されます。未届出の加算は、要件を満たせば翌月から取れる可能性があります。
厚生労働省のQ&A(医療の疑義解釈・介護保険のQ&A)を、言葉や加算から探せます。
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